建築基準法施行令
第90条
鋼材等
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一
二
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一
二
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …
桂離宮は江戸時代に皇室の別邸として建築された。古書院・中書院・新御殿等の書院群により構成されている。建物と庭が一体化した「回廊式庭園」は日本庭園の傑作。庇が長いため内部空間に静寂がもたらされる。建物内 …
建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …