2級建築士試験

令90条

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第90条
鋼材等

第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。









-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境16

即席単語帳環境・設備16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.A種接地工事は高圧・特別高圧用に行われるものだが、C種とD種は? クリックして解答を表示 …

建築士法18条

建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2  …

建築基準法施行令128条の4

建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

令74条

建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …

PREV
法39条
NEXT
令77条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い