建築基準法施行令
第90条
鋼材等
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一

二

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一

二

執筆者:松川幸四郎
関連記事
弾性波速度検層 「弾性波速度(PS)検層」とは、ボーリング孔を利用して地盤内を伝播する弾性波(P波・S波)の深さ方向の速度分布を測定するものである。 地盤中を伝播する弾性波動には、波動の振動方向と進行 …
サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫ 正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してま …
建築物とは? 土地に定着する工作物のうち以下の4種類がある。 ①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)→「これに類する構造のもの」とは、「簡易な構造の建築物」のことである。 …
安山岩は、火成岩の一種。鉄平石や小松石などの種類がある。灰褐色のものが多く、板状で硬いので、外構の床材などに用いられる。 加工が容易で強度大・耐火性・耐久性がある。 出題:平成27年度No.24 鉄平 …