建築基準法施行令
第90条
鋼材等
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一
二
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一
二
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ウルビーノ都市基本計画 イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。 都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け …
即席単語帳計画④ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「国際様式」「鉄とガラスの摩天楼」「アメリカ、シカゴ」のキーワードから連想される集合住宅とその建築 …
建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …
建築士法 第23条の5 変更の届出 変更の届出 第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号、第三号、第 …