2級建築士試験

令9条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第2節の3 第9条
建築基準関係規定

第9条 法第6条第1項法第87条第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

一 消防法(昭和23年法律第百八十六号)第9条、第9条の2、第15条及び第17条
二 屋外広告物法(昭和24年法律第百八十九号)第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三 港湾法(昭和25年法律第二百十八号)第40条第1項
四 高圧ガス保安法(昭和26年法律第二百四号)第24条
五 ガス事業法(昭和29年法律第五十一号)第162条
六 駐車場法(昭和32年法律第百六号)第20条
七 水道法(昭和32年法律第百七十七号)第16条
八 下水道法(昭和33年法律第七十九号)第10条第1項及び第3項、第25条の2並びに第30条第1項
九 宅地造成等規制法(昭和36年法律第百九十一号)第8条第1項及び第12条第1項
十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第百十号)第5条第1項
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第百四十九号)第38条の2
十二 都市計画法(昭和43年法律第百号)第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条、第43条第1項並びに第53条第1項並びに同条第2項において準用する同法第52条の2第2項
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第二十六号)第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)
十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第八十七号)第5条第4項
十五 浄化槽法(昭和58年法律第四十三号)第3条の2第1項
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第七十七号)第8条







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

パイプサポート

パイプサポート パイプサポートは支柱として用いられる建築道具。主に型枠工事に用いられる。 コンクリート施工時の水平荷重による倒壊、浮き上がり、ねじれなどを生じないようにする。使用する際は以下の点に注意 …

豆板

豆板(ジャンカ)とは? 「豆板」はコンクリート打設時の初期欠陥のうちの一つ。表面がザラつき粗骨材が確認できる状態。「す」「あばた」とも呼称される。 →空隙ができ、強度が下がり、脆い部分となる。 →中性 …

バリアフリー法施行令18条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …

LCCO2

LCCO2は、ライフサイクル(LC)を通しての二酸化炭素(CO2)の総排出量を示したものである。 建築物は、資材の採取、建材製造、施工、居住、解体、最終処分と、ライフサイクルで多くのCO2を排出する。 …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い