2級建築士試験

建築基準法施行令83条

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第83条
荷重及び外力の種類

荷重及び外力の種類

第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。

一 固定荷重
二 積載荷重
三 積雪荷重
四 風圧力
五 地震力

2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ミルスケールとは?

ミルスケール(黒皮) 「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ば …

ケーブルラックって何?建築士試験用語

ケーブルラックとは 「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。 数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や …

法94条・法95条

建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …

no image

CM(コンストラクション・マネジメント)方式

CM(Construction Management)方式 CM(コンストラクション・マネジメント)は、一般に、技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つコンストラクションマネージャーが、設計・発注・施工 …

非常電源専用受電設備

http://www.denki.or.jp/より出典 非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い