2級建築士試験

令72条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第72条
コンクリートの材料

第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

公園の種類

公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …

支持地盤:2級建築士試験対策

http://www.jiban.co.jp/より 支持地盤 支持層とは構造物を十分に安全に支持する能力があり、かつ沈下に対しても安全である地層であり「支持地盤」ともいう。支持層の目安は砂質土、礫質土 …

no image

コートハウス

コートハウス 建築物や塀で囲まれた中庭を設ける住宅形式。 中庭を設けることで、北側に設けられる居室にも、日照や通風を確保することが出来る。 出題:平成29年度No.11

特定建築物とは?2級建築士試験対策

特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …

PREV
令71条
NEXT
令73条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い