2級建築士試験

令25条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第25条
階段等の手すり等

第25条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15センチメートル以下で、かつ、踏面が30センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1メートル以下の階段の部分には、適用しない。







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