建築基準法施行令
第24条
踊場の位置及び踏幅
第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)
一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …
建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2 …