2級建築士試験

令14条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第14条の2
(勧告の対象となる建築物)

第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

熱伝導抵抗

熱伝導抵抗 熱伝導抵抗とは、材料の厚さを熱伝導率で割った値である。値が大きいほど熱が伝わりにくい。単位はm2・K/W

no image

ハギア・ソフィア大聖堂

ハギア・ソフィア大聖堂 トルコのイスタンブールに532年建築された。ビザンチン帝国時代の代表的建築物。 ペンデンティブドームやフライングバットレスが特徴的で、巨大なドームによって大空間を実現。キリスト …

no image

リスクマネジメント

リスクマネジメント 「リスクマネジメント」は、リスクを組織的に運用・管理することで、危機事態が生じる前に損失・被害の最小化、拡大防止、二次被害の防止等を目的とする。 過去の出題 平成29年1級学科1、 …

no image

縦壁ロッキング構法(CDR構法)

縦壁ロッキング構法(CDR構法) 「縦壁ロッキング構法(CDR構法)」は、地震などの外力に対する建物の変形・挙動に対し、パネルが1枚ごとに微小回転し、1/100radまでの層間変形角に追従するとされて …

PREV
令16条
NEXT
法10条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い