2級建築士試験

建築基準法施行令135条の4

投稿日:2020年8月24日 更新日:




建築基準法施行令
第135条の4
北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和

北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和

第135条の4 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。

一 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

二 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

三 第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

2 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アリダード

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 アリダード アリダードとは、平板測量に使う機器。 平板上に置いて、目視で目標までの方向を決める。小型で持ち運びが良い。

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

都市計画法施行令22条

都市計画法施行令 第22条 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 第22条 法第29条第1項第十一号の政令で定 …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

準不燃材料

準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い