2級建築士試験

令132条

投稿日:2020年8月23日 更新日:




建築基準法施行令
第132条
2以上の前面道路がある場合

2以上の前面道路がある場合

第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令125条

建築基準法施行令 第125条 屋外への出口 屋外への出口 第125条 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除 …

海の博物館とは?ー建築士試験対策

鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …

no image

不遵守行為

不遵守行為 「不遵守行為(Non-compliance)」は、個人及び組織を含めて意図的に法令や条例等に従わない行為をいう。 コンプライアンス違反によって企業は倒産になる場合があり、2018年度に「コ …

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

吸音

吸音 吸音とは、音を吸収または透過させて、反射させないことである。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い