2級建築士試験

令130条の5

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5
第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物

第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物

第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50m2以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600m2(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600m2以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)

二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000m2を超えるもの

ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

三 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

四 床面積の合計が15m2を超える畜舎

五 法別表第二(と)項第四号に掲げるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

  「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。 音響計画上の悪条件 (1)反響(エコー) (2)共鳴 (3)フラッター・エコー (4)ブ …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

即席単語帳施工3

即席単語帳施工3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる工事現場においては、請負者は①及び②を選任しなければな …

サンダー

サンダーは、主に木材の表面を平滑に仕上げるために用いる。またセルフレベリング材塗りにおける突起等の削りにも用いる。 表面仕上げに用いる道具としては他にも、ブレーナーや機械かんななどがある。 出題(施工 …

特定建築物の建築主等の努力義務

特定建築物の建築主等の努力義務 「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い