2級建築士試験

令130条の12

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の12
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

イ 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1メートル以上であること。

二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5メートル以下であるもの

三 道路に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1.2メートルを超えるものにあつては、当該1.2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

四 隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀

五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの

六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ロマネスク建築

ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …

建築基準法施行令79条の4

建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …

都市低炭素化促進法54条

都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素化促進法) 第54条 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があ …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い