2級建築士試験

ミルスケールとは?

投稿日:2020年10月26日 更新日:




ミルスケール(黒皮)

「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ばれる。

https://www.toyotokusyu.co.jp/より

鋼を熱間圧延して製造するときに生じ、鋼の表面に被膜を形成することから防食効果がある。

鋼材を溶接する際に母材の清掃を行うが、支障のないものは除去しなくて良く、ワイヤブラシ掛けでも取れないミルスケールなどの薄膜は除去しなくてもよい

英語で「Mill scale」と呼び、邦訳すると「覆われている」「皮」「魚の鱗」である。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.13
平成30年1級学科5、No.13
平成26年1級学科5、No.13
平成21年1級学科5、No.14
平成14年1級学科4

令和元年2級学科3、No.23
平成30年2級学科4、No.13
平成29年2級学科3、No.23
平成27年2級学科3、No.17
平成26年2級学科4、No.13
平成21年2級学科3、No.23







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

ロックウール

ロックウールボード ロックウールは、 岩綿ともいい、安山岩や玄武岩などの岩石を溶かして高圧空気を吹き付けて急冷して繊維状としたもの。軽量で断熱性や吸音性に優れている。 繊維系断熱材は空隙があ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い