2級建築士試験

フラッシュオーバー

投稿日:2020年1月14日 更新日:




フラッシュオーバー

フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。

火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達したときに室内にある可燃物が発火し、急激な延焼拡大が引き起こされて全面火災となる。

過去の問題

このフラッシュオーバーへ至る時間が長い方が、在館者の避難に有利であり、天井、壁等の内装材料を不燃化することは、火災時にフラッシュオーバーに至るまでの時間を長くするための対策として有効である。

平成26年1級学科2、No.05
平成21年2級学科1、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

建築士法9条

建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …

無線通信補助設備

http://kuro119.blog22.fc2.com/より 無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。 主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令によ …

熱線反射ガラス

熱線反射ガラス 熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に反射率の高い薄膜をコーティングしたものであり、可視光線を30%程度反射し、冷房負荷の軽減に有効である。 ビル窓などで多く使われており、デザイン …

バリアフリー法施行令5条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第5条 第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い