2級建築士試験

ファンズワース邸(アメリカ)

投稿日:2018年12月18日 更新日:

「ファンズワース邸」は、ドイツ出身の建築家ミース・ファン・デル・ローエによる建築。医師ファンズワース氏の私邸として設計。

“Less is more.” 「より少ないことは、より豊かなこと」を標榜するミースの基本概念を表すモダニズム(近代化)建築を象徴する建築物である。

四面ガラス張りのワンルームで、中はコア以外は何も置いていない。8本の柱は外に配置されており、内部空間には柱やコア以外の壁が存在しない、ユニバーサル・スペースとなっている。施工費用が当初より膨れ上がり、施主との裁判も話題となった。

出題:平成29年1級、No.12、平成11年1級、平成30年2級、No.02平成29年2級、No.02平成27年2級、No.02平成24年2級、No.02

https://ameblo.jp/より出典




おすすめ参考書籍

・ファーンズワース邸/ミース・ファン・デル・ローエ (ヘヴンリーハウス 20世紀名作住宅をめぐる旅)

・世界現代住宅全集 30 ミース・ファン・デル・ローエ ファンズワース邸

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造9

即席単語帳構造9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリートの線膨張係数は? クリックして解答を表示 解答:1×10-5/℃ 2.鉄筋・鉄骨材の線 …

法61条

建築基準法 第61条 防火地域及び準防火地域内の建築物 防火地域及び準防火地域内の建築物 第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令 …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

no image

均斉度(きんせいど)

採光設計において、自然光の「均斉度」と「昼光率」の2つの要件を考慮する。 均斉度は、室内への採光による均一さ度合いを示すものである。この均斉度を1/10以内にするのが理想。 出題:平成26年度(No. …

マンホールトイレ

マンホールトイレ マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。 利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い