2級建築士試験

ドレンチャー

投稿日:2019年1月15日 更新日:

ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典)




ドレンチャー

ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーなど)ではなく、隣接している建物に設置する設備(防火設備)。外壁や軒下、屋根などに設置して水幕をはる。

手動で作動させるものや、火災の時にヒューズが溶けて自動散水する湿式の仕様がある。

出題:平成20年度No.19平成26年度No.19

法規

建築基準法施行令第109条
(防火戸その他の防火設備
第109条 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第100条から第100条の3までにおいて同じ。)及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
1 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

 

珍しい画像がありました!文化財には火災からの保護のためにドレンチャーの取り付けが義務付けされていますが…

https://youtu.be/yP7dyyZMhBk







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画7

即席単語帳計画⑦ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[美術館・博物館の例]たたき土間の床、プレキャストコンクリート、瓦屋根の採用で地域性を踏まえた「収 …

平板載荷試験とは?

平板載荷試験 http://blog.livedoor.jp/vw_hiroki4580/より 「平板載荷へいばんさいか試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定 …

建築基準法施行令126条

建築基準法施行令 第126条 屋上広場等 屋上広場等 第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網 …

即席単語帳計画1

即席単語帳計画① 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コートハウスって何? クリックして解答を表示 解答:コートハウスとは、中庭をもつ都市型住宅スタイル …

no image

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

  「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。 音響計画上の悪条件 (1)反響(エコー) (2)共鳴 (3)フラッター・エコー (4)ブ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い