2級建築士試験

コーホート要因法

投稿日:2020年3月11日 更新日:




コーホート要因法

「コーホート要因法」は、年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその要因(死亡、出生、および人口移動)ごとに計算して将来の人口を求める方法。

すでに生存する人口については、加齢とともに生ずる死亡と国際人口移動を差し引いて将来の人口を求める。

過去の出題

平成25年1級学科1、No.01







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

文化財保護法182条

文化財保護法 第182条 (地方公共団体の事務) 第182条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。 2 地方公共団体は、条例の定 …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

no image

コストオン方式

コストオン方式 「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。 …

建築基準法施行令113条

建築基準法施行令 第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床 木造等の建築物の防火壁及び防火床 第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。 一 耐火構造とすること。 二 通 …

no image

令36条

建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3ま …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い