頻出・重要単語
グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。
グリース阻集器とは
昭和51年1月1日施行された建設省告示第1587号(改正 平成22年国土交通省告示第243号)により、汚水が油脂など排水のための配管設備の機能を著しく妨げる恐れのある物を含む場合には、グリース阻集器を設置することが義務づけられております。
日本阻集器工業会HPより
グリース阻集器は、主にホテルや飲食店などの業務用厨房などで用いられる排水設備である。
油分の多く含む排水では、その油分とゴミなどが下水管内に付着して流れを阻害してしまう場合がある。そのため、下水に排水する前にグリース阻集器で冷却・凝固して油分・ゴミを分ける。
ただし、阻集器はゴミ・油分を「分離・阻集・貯留」する機能のみしかないので、溜まったゴミ・油分は清掃などで定期的に排除する必要がある。
過去の出題文
飲食店の厨房の排水系統に設けるグリース阻集器は、排水管からの臭気を厨房内に出さないことを主な目的として設置される。(平成21年度No.22)
→誤り:臭気を除去する目的ではなく、油分等を分離・阻集・貯留する目的で設置される。
グリース阻集器に接続する排水管には、器具トラップを設ける必要がある。(平成24年度No.22)
→誤り:阻集器はトラップの役割も持つので、器具トラップを設けてしまっては二重トラップになってしまう。