2級建築士試験

キャップタイとは?

投稿日:2020年4月14日 更新日:




キャップタイとは?

「キャップタイ」とは、あばら筋上部にかぶせるように取り付ける両端を折り曲げた鉄筋。「らっきょ」とも呼ばれる。

・折り曲げ内法寸法は、8d以上を確保する。
・基本は135度フック、スラブが取り付く方は90度フック。
・梁とスラブとの間に段差がある場合は135度フック。

スラブが取り付く梁に用いると、あばら筋端部のフックを省略でき、現場でかぶせるだけなので、効率が良い。(下写真)

過去の出題(一級建築士)

平成29年1級学科5、No.08
平成26年1級学科4、No.14







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令67条

建築基準法施行令 第67条 接合 第67条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕 …

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

タッチスイッチ式ドア

http://newautodoororder.showadoor.net/より出典 タッチスイッチ式ドア 自動ドアには回転ドア式やセンサー式など様々な開閉方法がある。 その中でも「タッチスイッチ式ド …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

no image

法6条の3

建築基準法 第6条の3 (構造計算適合性判定) 第6条の3 建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い