2級建築士試験

ガラス戸の掛り代

投稿日:2019年6月11日 更新日:




ガラス溝の掛り代

「掛り代(かかりしろ)」とは、主に風圧力による板ガラスの窓枠からの外れ防止や、ガラス切断面の反射を見えなくする役割を持つ。

寸法

・板ガラスの場合
掛り代10mm以上かつ板厚の1.2倍

・複層ガラスの場合
掛り代15mm以上(複層ガラスの封着部分の紫外線による劣化を防ぐため)

・樹脂製建具の場合
掛り代12mm以上とし、厚さ18mm以上の複層ガラスを使用する。

出題(施工):平成20年度No.18、平成21年度No.18、平成23年度No.18、平成25年度No.20、平成27年度No.20、平成29年度No.20







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

no image

配光曲線

配光曲線とは? 「配光曲線」とは、照明器具(光源)から出てくる光が、どの方向にどれだけの強さ(光度)で出ているかを極座標にて表すもの。 上表は、3種類の器具の配光曲線。 照明器具の配光特性を示すため、 …

落水荘(カフウマン邸)

落水荘は1935年アメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる設計。自然との調和がテーマ。滝が流れる上に住宅があり、基礎を自然の岩盤にし、内部には自然の岩が露出している。切り拓くのではなく、自然の一 …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズで …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い