2級建築士試験

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

投稿日:2020年1月9日 更新日:

 

「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。




音響計画上の悪条件

(1)反響(エコー)
(2)共鳴
(3)フラッター・エコー
(4)ブーミング現象
(5)音の焦点
(6)音の干渉
(7)カラーレーション
(8)音の回走

カラーレーション

「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。

発せられた直接音と、壁や家具などに反射して遅れてくる反射音との干渉によって、音色が変化して聞こえる現象である。

中音域・高音域で多重反射が起きている室内で起きやすく、ホールなどの計画をする際に注意が必要である。

対策

音響の悪条件の対策を以下に挙げる。

(1)ライブエンド・デッドエンド方式の採用
(2)平行に向き合う面を作らない
(3)壁や天井を不規則面とする

過去の出題

令和元年1級学科2、No.09







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

消防法17条の2の5

消防法 第17条の2の5 第17条の2の5 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項 …

no image

建築物の表面温度

建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。 特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の …

陶器質タイル

陶器質タイルは、第Ⅲ類で吸水率が大きいので、内装仕上げに用いる。 出題(構造):平成20年度No25 また内壁への接着剤を用いた陶器質タイルの張付けにおいては、あらかじめ下地となるモルタル面が十分に乾 …

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

ロバート・ヴェンチューリ(Robert Venturi)

ロバート・ヴェンチューリはアメリカの建築士。ルイス・カーンに師事し、代表作は母の家(1963年)やシアトル美術館、日光の大江戸温泉物語。装飾を「無駄なもの」としたモダニズム建築を批判し、建築物自体の装 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い