関連記事

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

即席単語帳計画20

即席単語帳計画20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析した著書とその著作者 クリックして解 …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

防火ダンパー

防火ダンパーは、火災感知器と連動して火災を抑えるための設備。建物内に火災が発生しても、酸素がなければ大きく広がらないし、勢いも減じる。しかし換気口などの空調設備から酸素が供給されると火の勢いは大きくな …

no image

法21条

建築基準法第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い