2級建築士試験

あばら筋(スターラップ)

投稿日:2020年10月28日 更新日:




あばら筋とは?

「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。

・梁に作用するせん断力に対して抵抗する
・主筋を拘束する

配筋

あばら筋は以下の要領で配筋する。

フックを設ける:異形鉄筋では一般的にフックを設けないが、あばら筋には必ずフックを設ける。これは帯筋、柱・梁の出隅、煙突、片持ち梁の上端筋と同様である。

加工寸法の許容差は「±5」以内:主筋や全長の誤差は±15~20なのに対して、あばら筋・帯筋・スパイラル筋は重要箇所なので厳しくなっている。

間隔は、梁せい(D)の3/4以下建築基準法施行令第78条により規定されている。一般的には200mm間隔で施行されることが多い。

あばら筋比(せん断補強筋比)は0.2%以上:あばら筋比(Pw)は以下の式で求められる。

    Pw=aw/b・x

(aw:1組のあばら筋断面積、b:梁幅、x:あばら筋のピッチ)

おすすめ参考書籍

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ロマネスク建築

ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

建築基準法施行令107条の2

建築基準法施行令 第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準 準耐火性能に関する技術的基準 第107条の2 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表に掲げる建 …

法4条

建築基準法第4条建築主事 第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 1 市 …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い