2級建築士試験

鹿苑寺舎利殿-建築士試験対策

投稿日:2018年12月18日 更新日:




鹿苑寺舎利殿とは?

鹿苑寺舎利殿を含めた寺院全体は「金閣寺」として一般的に知られている。

室町幕府3代将軍、足利義満により建築。何度も解体・炎失し、1955年に再建、1994年に世界遺産に登録された。

方形造の木造3階建て。最上層を禅宗様仏堂風の形式とし、二層を和様仏堂風、一層を住宅風とした建築物である。

出題: 平成22年度平成24年度平成26年度平成29年度令和元年度

https://kyototravel.info/







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

都市計画法36条

都市計画法 第36条 工事完了の検査 工事完了の検査 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事 …

クロスコネクション

クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統とその他の系統とが、配管・装置により直接接続されることである。 出題:平成21年度No.21、平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度 …

法94条・法95条

建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

no image

令108条

建築基準法施行令第108条 (防火性能に関する技術的基準) 第108条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い