2級建築士試験

非常用エレベーター

投稿日:2019年1月18日 更新日:

非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則として設置義務が生じる。

出題(計画):平成21年度No.18、平成22年度No.24、平成25年度No.24

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第118条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合

建築基準法施行令126条の6

また消防隊の進入口を設ける必要がある建築物の場合でも、非常用エレベーターもしくは代替進入口が設置されている場合は、非常用進入口は設けなくても良い。

出題(法規):平成29年度No.10

 




1級建築士試験出題

平成29年度計画:

「非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防隊が消火活動拠点として利用するため、その面積は、非常用エレベーター1台につき15m2以上と定められている。」

→誤り:非常用エレベーター1台につき10m2以上の面積が必要となる。

 

オススメ参考書籍

・消防設備士第6類

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