2級建築士試験

霊廟建築-2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月21日 更新日:




霊廟建築とは

「霊廟建築(れいびょうけんちく)」とは、権力者を祀る建築のことを指し、「廟」ともいう。中国では権力誇示のために盛んに建築されたが、日本では豊臣秀吉や徳川家康らの霊廟建築から発せられる。

・豊国廟(豊臣秀吉、京都)
日光東照宮(徳川家康、栃木)

また国宝等に指定されている建築物は建築基準法が適用されない建築物として見なされる。(法第3条)

豊国廟(Photo by (c)Tomo.Yun)
日光東照宮(http://www.tabione.com/より出典)







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

即席単語帳計画22

即席単語帳計画22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画の実例]ポトマック川から国会議事堂に至る軸に象徴的な役割をもたせ、格子状街路に放射状街 …

平均熱貫流率

平均熱貫流率 平均熱貫流率とは、部分ごとに熱貫流率の異なる材料で構成された壁について、壁全体における熱貫流率の平均値である。 グラスウールなどの断熱材が充填された木造建築物の外壁は、間柱部分のヒートブ …

Contact Form 7 のアップデートのせい?

メール機能の復旧 システム上の不具合でメールが送信できなくなっていましたが、復旧できましたのでお知らせいたします。 また、不具合をお知らせしていただいた前田さん、ありがとうございました。    以下は …

建築基準法施行令128条の5

建築基準法施行令 第128条の5 特殊建築物等の内装 特殊建築物等の内装 第128条の5 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特 …

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い