2級建築士試験

階数

投稿日:2019年3月11日 更新日:




階数

厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。

「階」はそれぞれの層のこと
階数」は建築物の「階」の最大

なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目)であり、建築物は7階(層)あるという。

   

建築基準法施行令

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

八  階数  昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる

階数に含まない場合

階数に含まない条件が以下の通り。

条件1:地階の場合は、階段室、倉庫、機械室等
    塔屋の場合は、階段室、昇降機室、装飾塔、物見塔等

条件1:建築面積の1/8以下

出題:平成22年度No.18平成23年度No.03平成24年度No.01平成30年度No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

客席誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

あおり止め金物

あおり止め金物 あおり止め金物 「あおり止め金物」とは、木構造に用いる補強金物の一つ。 トラスまたは垂木と、「頭つなぎ及び上枠」の接合に用いる。 出題:平成26年度No.12

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

法86条

建築基準法 第86条 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 第86条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、 …

CPTEDとは?ー建築士試験対策

CPTEDー防犯環境設計 CPTED(Crime Prevention Through Environmental Design:セプテッド)は、防犯環境設計とも訳され、心理学的効果を考えた設計によっ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い