2級建築士試験

階数

投稿日:2019年3月11日 更新日:




階数

厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。

「階」はそれぞれの層のこと
階数」は建築物の「階」の最大

なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目)であり、建築物は7階(層)あるという。

   

建築基準法施行令

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

八  階数  昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる

階数に含まない場合

階数に含まない条件が以下の通り。

条件1:地階の場合は、階段室、倉庫、機械室等
    塔屋の場合は、階段室、昇降機室、装飾塔、物見塔等

条件1:建築面積の1/8以下

出題:平成22年度No.18平成23年度No.03平成24年度No.01平成30年度No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法7条の2

建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

如庵

如庵(茶室) 愛知県犬山市にある如庵(如庵)は、織田信長の弟である織田有楽斎(うらくさい)が建てた茶室である。 4畳半の広さに、斜めに建てられた壁や、仕切り板にはアーチ、にじり口、また天窓や大小5つの …

建築士法24条の4

建築士法 第24条の4 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通 …

LCC(ライフ・サイクル・コスト)

LCC(ライフ・サイクル・コスト) 「LCC」とは、建築物の企画、設計、建設から、施設の運用、改修、解体処分までの建築物の一生に必要な総費用のこと。LCCは建物の用途によって異なるが、建設費の3~4倍 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い