階数
厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。
「階」はそれぞれの層のこと
「階数」は建築物の「階」の最大
なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目)であり、建築物は7階(層)あるという。
建築基準法施行令
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
階数に含まない場合
階数に含まない条件が以下の通り。
条件1:地階の場合は、階段室、倉庫、機械室等
塔屋の場合は、階段室、昇降機室、装飾塔、物見塔等
条件1:建築面積の1/8以下