2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法8条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条

第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。      …

no image

空気齢

空気齢とは? 「空気齢」とは、換気効率の指標の一つ。 局所空気齢ともいい、給気口から入った新鮮空気が、室内のある点に至るまでの時間のこと。 「空気齢は、流入口から室内に入った所定量の空気が、室内のある …

パークアンドライド

パークアンドライド 自宅から自家用車で郊外の駅や停留所まで行き、駐車した後に鉄道や路面電車などの公共交通で目的地へ向かうシステムで、中心市街地への自家用車の流入を減らすことが出来る。 過去の出題 令和 …

建築基準法施行令138条

建築基準法施行令 第138条 工作物の指定 工作物の指定 第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び …

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い