2級建築士試験

鋼矢板工法とは?

投稿日:2020年4月11日 更新日:




鋼矢板工法(シートパイル工法)

https://marukitokyo.com/より

「鋼矢板(シートパイル)工法」は、凹凸があり、両端に継ぎ手がついている鋼板を用いて行う山留め工事のこと。

→「山留め工事」には大きく分けて3種類ある(親杭矢板工法、鋼矢板工法、地中連壁工法)。

特徴

・その断面形状により,U形,Z形,直線形,H形の4種がある。

・お互いの板が緊結されるため、親杭矢板工法と比べて止水性が高い。このため、軟弱地盤や地下水位の高い地盤に有効。

・互い違いに組み合わせて、継ぎ手をつなげることにより「鉄の壁」ができ、土中に埋め込んで護岸や防波堤、岸壁を作るのに適する。

剛性があまり高くないため、壁体の変形が大きくなる点に注意が必要。

・打設時の振動騒音、噛み合わせ部分の強度に注意する。

矢板の撤去は、山留め壁と構造物の間を良質土で埋め戻した後に行う

・鋼矢板を引き抜いたあとの空洞の埋め戻しは、周辺地盤などの沈下を防止するため、一度にまとめて行うのではなく、数回に分けて、砂質土などで埋め戻す

過去の出題

平成30年1級学科5、No.06
平成25年1級学科5、No.06
平成21年1級学科5、No.06
平成11年1級学科4

平成20年2級学科4、No.22







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画22

即席単語帳計画22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画の実例]ポトマック川から国会議事堂に至る軸に象徴的な役割をもたせ、格子状街路に放射状街 …

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

建築士法5条

建築士法 第5条 免許の登録 免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又 …

都市計画法58条の2

都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …

建築主事

建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い