2級建築士試験

都市計画法58条の2

投稿日:2020年8月11日 更新日:




都市計画法
第58条の2
建築等の届出等

建築等の届出等

第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法68条の20

建築基準法 第68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第 …

準不燃材料

準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

公開空地

公開空地 「公開空地」は、総合設計制度を適用するための許可要件である。 建築物の敷地内に設けられ、誰でも自由に利用できる空地もしくは開放空間である。 アルモントホテル那覇県庁前の公開空地「第20回那覇 …

即席単語帳構造20

即席単語帳構造20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材のクリープは、初期変形に対して気乾状態で何倍、湿潤状態で何倍になるか。 クリックして解答を表 …

磁器質タイル

磁器質タイルは、第Ⅰ類で吸水率が小さいので、耐凍害性が高く、外装材としても用いられる。 出題(構造):平成20年度No25 タイルの吸水率による種類区分 種別吸水率一般タイル名称第Ⅰ種3.0%以下磁器 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い