2級建築士試験

都市計画法58条の2

投稿日:2020年8月11日 更新日:




都市計画法
第58条の2
建築等の届出等

建築等の届出等

第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令89条

建築基準法施行令 第89条 (木材の許容応力度) 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに …

塔の家(とうのいえ)

塔の家(東京都)は1966年に建築された東孝光の代表的作品。都心における不整地で狭い敷地に対して地下1階・地上5階を垂直に積層していく「狭小住宅」。扉や仕切りがなく、吹き抜けの解放的な住居。「打ちっ放 …

円覚寺舎利殿-建築士試験対策

円覚寺舎利殿とは? 円覚寺舎利殿は鎌倉に建てられた臨済宗寺院。 正式には「瑞鹿山・円覚興聖禅寺」であり、鎌倉幕府に保護される。 禅宗様(唐様)の寺院であり、その特徴は、 ①部材が細く②組物が精密に細工 …

住吉大社(大阪市)

大阪府大阪市に建てられた住吉大社は住吉3神を祀る神社である。住吉造りと呼ばれ、伊勢神宮の神明造りや出雲大社の大社造りと並ぶ、神社建築最古の様式。切妻・妻入りで、回廊や御心柱はなく、長方形の平面構造、屋 …

no image

代謝量(作業量)

代謝量は人が活動をすることによって生じるエネルギー(熱量)の事であり、単位は met(メット)で表す。温熱感覚に影響を与える人体側の1要素のうちのひとつ。 成人男性が座って安静にしている状態での代謝を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い