2級建築士試験

都市計画法58条の2

投稿日:2020年8月11日 更新日:




都市計画法
第58条の2
建築等の届出等

建築等の届出等

第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

4 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

坂倉準三(さかくら・じゅんぞう)

坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とと …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

スプライスプレート

スプライスプレート 「スプライスプレート」は「添え板」や「ジョイントプレート」ともいう。 木材の継手やH形鋼など、鋼材の継手部分に使用する、木材や鋼板の添え板のことで、継手を剛接合にして一体化させる。 …

ベルリン自由大学図書館

ベルリン自由大学図書館 「ベルリン自由大学図書館(The Philological Library of Free University of Berlin)」はノーマン・フォスターの設計による図書館 …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い