2級建築士試験

都市計画法:都道府県の都市計画の決定

投稿日:2019年10月4日 更新日:




都道府県の都市計画の決定

都市計画法第18条

 

第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。

 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

無落雪屋根

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。 敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される。 降雪量が多い地域では、屋根に積もった …

内部結露って?建築士試験用語

内部結露 「内部結露」は、室内の高温多湿の空気が壁内に侵入し、それが冷やされて水滴になる現象。この内部結露は柱や土台、また壁自体にも損傷を与え、悪影響であるので防止する必要がある。 内部結露は建材が腐 …

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

方づえ

方ほう杖は、組、床組における垂直構面において、斜めに入れて隅角部を固める部材。 火打ち梁ばりとよく混同するので注意です。火打ち梁は水平部材。 (https://ameblo.jp/より出典) 出題:平 …

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い