2級建築士試験

都市計画法施行令38条の5

投稿日:2020年8月11日 更新日:




都市計画法施行令
第38条の5
地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

第38条の5 法第58条の2第1項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設

イ 前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設

三 次に掲げる建築物等の用途の変更

イ 建築物等で仮設のものの用途の変更
ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

四 第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

五 次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の4

建築基準法施行令 第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の4 法別表第二(い)項 …

袖壁

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …

no image

CM(コンストラクション・マネジメント)方式

CM(Construction Management)方式 CM(コンストラクション・マネジメント)は、一般に、技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つコンストラクションマネージャーが、設計・発注・施工 …

水平投影面積

水平投影面積とは? 「水平投影面積」とは、ある面を水平面に投影したときの面積のことをいう。 建物の直上から光を浴び、それを水平面に映し出した時、1次元の面として影が投影される。その面積を「水平投影面積 …

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い