2級建築士試験

都市計画法施行令38条の5

投稿日:2020年8月11日 更新日:




都市計画法施行令
第38条の5
地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

第38条の5 法第58条の2第1項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設

イ 前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設

三 次に掲げる建築物等の用途の変更

イ 建築物等で仮設のものの用途の変更
ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

四 第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

五 次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

第3種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第3種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第2種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第3種換気は自然換気で …

短ざく金物

「短ざく金物」とは、1、1階の管柱の連結、又は胴差相互の接合部に用いる接合金物のこと。 出題:平成26年度No.12、平成25年度No.16 短冊金物

明視の条件

「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います) 1.明るさ:光がないと知覚はありませんね 2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わって …

建築基準法施行令66条

建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …

建築士法第22条

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い