2級建築士試験

都市計画法施行令38条の5

投稿日:2020年8月11日 更新日:




都市計画法施行令
第38条の5
地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

第38条の5 法第58条の2第1項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設

イ 前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設

三 次に掲げる建築物等の用途の変更

イ 建築物等で仮設のものの用途の変更
ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

四 第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

五 次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

紙チューブ(ボイド管)

紙チューブとは? 「紙チューブ(ボイド管)」とは、コンクリート用型枠を組み立てる際に設ける配管用スリーブの種類の一つ。 他にも鋼管や塩ビ管なども使用するが、場面や使用場所によって使い分けされる。 つば …

電波法102条の3

電波法 第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 第102条の3 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域 …

耐震改修促進法7条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第7条 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 第7条 次に掲げる建築物(以下「要安 …

no image

令126条の2

建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …

即席単語帳構造1

即席単語帳構造1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.架構の不静定・静定・安定・不安定の判別式 クリックして解答を表示 解答:m=反力数+部材数+剛接点 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い