2級建築士試験

都市計画法施行令38条の5

投稿日:2020年8月11日 更新日:




都市計画法施行令
第38条の5
地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

第38条の5 法第58条の2第1項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設

イ 前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設

三 次に掲げる建築物等の用途の変更

イ 建築物等で仮設のものの用途の変更
ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

四 第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

五 次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

即席単語帳構造18

即席単語帳構造18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.SRC造は、RC造の弱点である〇〇を鉄骨で補い、S造の弱点である〇〇を鉄筋コンクリートで補うもの …

PBX(構内電話交換機)

https://www.biziphone.com/より PBXは、Private Branch Exchangeの略称で、主に企業内部に設置する構内電話交換機のことである。 内線(事業所内などでの電 …

no image

収納スペース

洋室の収納には、ウォークインクローゼットを設ける例が多い。 収納スペースの広さについては、延べ面積の10%以上、居室の床面積の20%程度必要である。 出題:平成28年度No.11、平成23年度No.1 …

no image

令73条

建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い