2級建築士試験

都市計画法施行令37条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条
法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造8

即席単語帳構造8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.水セメント比はどうやって算出される? クリックして解答を表示 解答:(水の質量/セメントの質量)× …

no image

ファサード(Facade)

ファサード 「ファサード(Facade)」とは、建築物の正面部分のデザインのことである。 語源はフランス語に由来する。ファサードは最も目に付く場所であり、都市の景観を形成するもので、設計上、重要な部分 …

即席単語帳構造19

即席単語帳構造19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材の繊維方向の許容応力度・基準強度の大小関係は? クリックして解答を表示 解答:MAHMS(曲 …

即席単語帳施工4

即席単語帳施工4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土止め支保工作業主任者は、どんな時に選任? クリックして解答を表示 解答:規模に関わらず、選任 2 …

階数

階数 厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。 「階」はそれぞれの層のこと「階数」は建築物の「階」の最大 なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目) …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い