都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為
第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
レジオネラ症 レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ症(legionellosis)という細菌感染症を引き起こす細菌のこと。 60度の環境では5分間で …
ターンバックル ターンバックルとは、両端がフックやリングになっており、ネジによってロープやワイヤーなどの張力を調整する道具。主に建入れ直しや、型枠に用いる。 ただし、鉄工事の建入れ直しにおいて、ターン …
硬化ウレタンフォームは、細かい独立気泡から成る軽量の発泡プラスチック材料である。工場にて板状にされたものを打ち込むか、下の動画のように吹き付けによる自由な形状に加工できる。吹き付けの際、30cm以上の …
母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)
母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …