2級建築士試験

軒の高さ

投稿日:2019年3月11日 更新日:




軒高

軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。

施行令2条1項
七  軒の高さ  地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

例1

例1

例3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法 法別表4

建築基準法 法別表4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

即席単語帳構造21

即席単語帳構造21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.床組・小屋梁組において、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合、何を省略する …

建築物の高さ

建築物の高さ 建築物の高さは、以下の1つによって規定される。 ・原則として、地盤面を起点・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点 施行令2条1項六号 六  建築物の高さ  地盤面からの高さによ …

地球温暖化

地球温暖化は、特に産業革命以降の人間の生活活動による温室効果ガスの大量排出により、地球規模で温度上昇が起きている。この温度上昇により、海水の熱膨張や氷河が溶け、世界規模で海面上昇が起こっている。 原因 …

法7条の3,4

建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …

PREV
敷地面積
NEXT
階数

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い