
軒高
「軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。
施行令2条1項
七 軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
例1

例1

例3

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月11日 更新日:

「軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。
施行令2条1項
七 軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
例1

例1

例3

執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳環境・設備18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.エレベーターの耐震設計において、設計用水平標準震度は、高さ何mで分けられるか クリックして …
建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …
沖縄コンベンションセンター 沖縄コンベンションセンター 「沖縄コンベンションセンター」は、沖縄県宜野湾市にあるコンベンションセンターである。パーゴラのある中央広場を囲むように、劇場棟、展示棟及び会議棟 …