2級建築士試験

軒の高さ

投稿日:2019年3月11日 更新日:




軒高

軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。

施行令2条1項
七  軒の高さ  地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

例1

例1

例3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

照度基準

照度は日本工業規格(JIS)にて推奨照度が決められている。照度を決める基準は、①水平面、②鉛直面、③傾斜面、④局面の平均照度であり、もしくは机上視作業基準(床から800mm)、座業基準(床から400m …

ヒービング

2011年の阪神高速道路におけるヒービングhttps://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/2012-04-jikofukkyuu.htmlより出典 ヒービング …

非常ベル

非常ベルは非常警報設備の一つで、多くの建築物で使用されている。火災の発生を在館者に広く知らせるもの。他にも自動式サイレンや、放送設備もある。    出題:平成23年度No.24、平成27年度No.24 …

延べ面積

「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …

すり板ガラス

すり板ガラスは、フロート板ガラスの片面に摺り加工を施した半透明なガラスのこと。

PREV
敷地面積
NEXT
階数

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い