2級建築士試験

袖壁

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。

袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目的、目隠しなど様々である。




過去の出題例

「柱と一体的に挙動する袖壁部分で、袖壁の厚さを150mm以上、壁筋を複配筋及びせん断補強筋比を0.4%以上としたものは、柱とともに地震に対して有効な構造部材とみなすことができる。」(正当肢、平成21年1級学科4、No.12)

「防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。 」(正当肢、平成28年1級学科3、No.06)

「鉄筋コンクリート構造において、袖壁、腰壁については非耐力壁として考え、偏心率の算定に当たり、影響はないものとした。」(誤肢、偏心率を計算するにあたり、袖壁・腰壁は耐力壁として考え、影響を考慮する。建築物の構造関係技術基準・解説書、平成28年2級学科3、No.18)

その他の出題(法規)
平成28年1級学科4、No.06

その他の出題(構造)
平成26年1級学科4、No.25
平成21年1級学科4、No.12
平成30年2級学科3、No.14
平成28年2級学科3、No.18
平成24年2級学科3、No.18
平成22年2級学科3、No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令117条

建築基準法施行令 第117条 廊下、避難階段及び出入口 適用の範囲 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条 …

塔状比・アスペクト比とは?

塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …

ALC

ALCパネルは、軽量気泡コンクリートのことで、原料を発泡させて高温高圧蒸気養生した材料であり、1mm程度の独立気泡を多く含むので、断熱性・耐火性に優れ、壁や屋根、床材などに使用される。ALC は、Au …

水噴霧消火設備

水噴霧消火設備は、スプリンクラー設備と同様に水を散水して火災を消火する設備。 スプリンクラー設備よりも散水される水滴が細かく、火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃 …

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

特別特定建築物 「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十七 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い