2級建築士試験

袖壁

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。

袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目的、目隠しなど様々である。




過去の出題例

「柱と一体的に挙動する袖壁部分で、袖壁の厚さを150mm以上、壁筋を複配筋及びせん断補強筋比を0.4%以上としたものは、柱とともに地震に対して有効な構造部材とみなすことができる。」(正当肢、平成21年1級学科4、No.12)

「防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。 」(正当肢、平成28年1級学科3、No.06)

「鉄筋コンクリート構造において、袖壁、腰壁については非耐力壁として考え、偏心率の算定に当たり、影響はないものとした。」(誤肢、偏心率を計算するにあたり、袖壁・腰壁は耐力壁として考え、影響を考慮する。建築物の構造関係技術基準・解説書、平成28年2級学科3、No.18)

その他の出題(法規)
平成28年1級学科4、No.06

その他の出題(構造)
平成26年1級学科4、No.25
平成21年1級学科4、No.12
平成30年2級学科3、No.14
平成28年2級学科3、No.18
平成24年2級学科3、No.18
平成22年2級学科3、No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

炭素繊維シート

http://www.yotsubahome.co.jp/article/13476837.htmlより出典 炭素繊維シートは、カーボン繊維シートとも呼ばれ、連続繊維補強工法で鉄筋コンクリート造の耐震 …

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

バリアフリー法2条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 高齢者、障 …

no image

令88条

建築基準法施行令 第88条 地震力 第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当 …

メスキータ(コルドバの大モスク)ー建築士試験対策

コルドバの大モスク コルドバの大モスクは、スペイン・アンダルシア地方に建築され、一般に「メスキータ」と呼ばれる。 850本もの馬蹄形・紅白縞文様の2段のアーチを伴って林立する柱による内部空間が有名であ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い