2級建築士試験

茨城県営六番池アパート

投稿日:2019年12月27日 更新日:




茨城県営六番池アパート(1976年〜)

「茨城県営六番池アパート」は、「タウンハウス」形式のモデル作品。

3階建ての壁式鉄筋コンクリート造が並ぶ低層集合住宅である。

七つの住棟により囲まれた2つのコモンスペース(中庭)が特徴的で、傾斜した屋根葺材には地元で焼かれた瓦を使用する等、周辺との融和に配慮している。

茨城県営六番池アパート

過去の出題

平成30年1級学科1、No.13
平成28年1級学科1、No.13

参考書籍

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・集合住宅―居住性と維持・管理







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フラッシュオーバー

フラッシュオーバー フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。 火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達した …

建築基準法施行令39条

建築基準法施行令 第39条 屋根ふき材等 屋根ふき材等 第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震 …

no image

法91条

建築基準法 第91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置 第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第 …

差動式熱感知器

作動式熱感知器 火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 差動式熱感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。周囲の上昇率が大きい時に作動する。 出題:平 …

no image

令24条

建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い