2級建築士試験

茨城県営六番池アパート

投稿日:2019年12月27日 更新日:




茨城県営六番池アパート(1976年〜)

「茨城県営六番池アパート」は、「タウンハウス」形式のモデル作品。

3階建ての壁式鉄筋コンクリート造が並ぶ低層集合住宅である。

七つの住棟により囲まれた2つのコモンスペース(中庭)が特徴的で、傾斜した屋根葺材には地元で焼かれた瓦を使用する等、周辺との融和に配慮している。

茨城県営六番池アパート

過去の出題

平成30年1級学科1、No.13
平成28年1級学科1、No.13

参考書籍

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・集合住宅―居住性と維持・管理







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

清水寺-建築士試験対策

清水寺とは? 清水寺は世界遺産に登録されている国宝建築。 寺院自体は平安京以前からの歴史を持つが、国宝としての「本堂」は徳川幕府からの寄進で建てられた。 寄棟造で左右に入母屋造りの翼廊。特に特徴的な「 …

都市計画法:都道府県の都市計画の決定

都道府県の都市計画の決定 都市計画法第18条   第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により …

no image

令13条の2

建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …

no image

界壁

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない 界壁 界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切る壁のことをいう。 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ …

宅造法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い