2級建築士試験

花崗岩

投稿日:2019年2月5日 更新日:

花崗かこう岩は火成岩の一種である。御影みかげ石とも呼ばれ、地下深部でマグマが冷えて固まったもの。結晶質で硬く加工が難しいが、磨くと光沢が得られ、外装・内装共に装飾に用いられる。耐久性も高いので、表札や墓石にも用いられる。ただ耐火性が低いので、耐火被膜材としての使用はできない。

出題(構造):平成23年度No.24平成26年度No.25平成27年度No.24平成30年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 表5

建築基準法規則1条の3 表5 (い)(ろ)(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火 …

数寄屋造り

数奇屋造り(すきやづくり)は日本の建築様式。安土桃山文化のもと、質素な茶室として生まれた。江戸時代には庶民の住宅に取り入れられ、お茶や生け花などの文化が発達した。代表的な建築物は桂離宮。 出題:平成2 …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

建築基準法施行令62条の8

建築基準法施行令 第62条の8 塀 塀 第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし …

PREV
大理石
NEXT
蛇紋岩

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い