2級建築士試験

花崗岩

投稿日:2019年2月5日 更新日:

花崗かこう岩は火成岩の一種である。御影みかげ石とも呼ばれ、地下深部でマグマが冷えて固まったもの。結晶質で硬く加工が難しいが、磨くと光沢が得られ、外装・内装共に装飾に用いられる。耐久性も高いので、表札や墓石にも用いられる。ただ耐火性が低いので、耐火被膜材としての使用はできない。

出題(構造):平成23年度No.24平成26年度No.25平成27年度No.24平成30年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

no image

令77条

建築基準法施行令 第77条 柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。 一 主筋は、4本以上とすること。 二 主筋は、帯筋と緊結すること。 三 帯筋の径は …

LCCO2

LCCO2は、ライフサイクル(LC)を通しての二酸化炭素(CO2)の総排出量を示したものである。 建築物は、資材の採取、建材製造、施工、居住、解体、最終処分と、ライフサイクルで多くのCO2を排出する。 …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

建築物移動等円滑化基準-2級建築士試験対策

建築物移動等円滑化基準 頻出のこの問題は、「建築物移動等円滑化基準」に当てはまるかという問題が出題される。バリアフリー法とバリアフリー法施行令の2つを参考にしながら正答・不正答を判断する。 バリア法第 …

PREV
大理石
NEXT
蛇紋岩

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い