色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。
・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。
①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。
②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。
③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。
④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。
⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月2日 更新日:
色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。
①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。
②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。
③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。
④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。
⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ニュー・アーバニズム 「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。 イギリスでは「アバンビレッジ」 ヨーロッパ …
建築基準法施行令 第88条 地震力 第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当 …
建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …
建築士法 第27条の5 苦情の解決 苦情の解決 第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な …