2級建築士試験

色の対比

投稿日:2019年1月2日 更新日:

色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。

・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。

 ①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。

 ②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。

 ③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。

 ④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。

 ⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。

・継続対比(効果):ある色相を見た後に白色をみると、その補色残像が見えてくる効果。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

イームズ自邸とは?

イームズ自邸(イームズ・ハウス) 「イームズ自邸」は、チャールズ&レイ・イームズの設計による実験住宅である。 実験住宅:第二次世界大戦後の住宅不足問題に備えるため、新しい建材を使った、ローコストなモデ …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

建築基準法施行令109条の2の2

建築基準法施行令 第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第 …

令129条の2

建築基準法施行令 第129条の2 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 第129条の2 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有する …

重要事項の説明等ー建築士法

重要事項の説明等 第24条の7  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い