2級建築士試験

色の対比

投稿日:2019年1月2日 更新日:

色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。

・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。

 ①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。

 ②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。

 ③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。

 ④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。

 ⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。

・継続対比(効果):ある色相を見た後に白色をみると、その補色残像が見えてくる効果。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

吉田鉄朗(よしだ・てつろう)

吉田鉄郎は多くの著書で世界に日本の建築を広めた設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は、旧東京中央郵便局。著書に『日本の住宅』、『日本の建築』、『日本の庭園』などがある。 出題 …

ヒービング

2011年の阪神高速道路におけるヒービングhttps://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/2012-04-jikofukkyuu.htmlより出典 ヒービング …

no image

令2条2項

建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

タウンモビリティ 「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。 具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電 …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い