2級建築士試験

色の対比

投稿日:2019年1月2日 更新日:

色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。

・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。

 ①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。

 ②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。

 ③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。

 ④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。

 ⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。

・継続対比(効果):ある色相を見た後に白色をみると、その補色残像が見えてくる効果。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)

BCP(Business Continuity Plan) 事業継続計画(BCP)は、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務を優先的になるべく中断させず、中断しても可能な限り短い期間で復旧し再開 …

建築基準法施行令135条の2

建築基準法施行令 第135条の2 第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位 …

建築基準法68条の7

建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …

建築基準法施行令117条

建築基準法施行令 第117条 廊下、避難階段及び出入口 適用の範囲 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条 …

都市計画法施行令37条

都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い