2級建築士試験

色の対比

投稿日:2019年1月2日 更新日:

色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。

・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。

 ①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。

 ②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。

 ③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。

 ④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。

 ⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。

・継続対比(効果):ある色相を見た後に白色をみると、その補色残像が見えてくる効果。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令108条の3

建築基準法施行令 第108条の3 (耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準) 第108条の3 法第2条第九号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとす …

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

no image

法6条の3

建築基準法 第6条の3 (構造計算適合性判定) 第6条の3 建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令 …

凝灰岩

凝灰岩は水成岩の一種である。大谷石などがあり、軟らかく加工がしやすいが、風化しやすいので、内装材などに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24 大谷岩

建築士法3条の3

建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い