2級建築士試験

色の対比

投稿日:2019年1月2日 更新日:

色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。

・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。

 ①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。

 ②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。

 ③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。

 ④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。

 ⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。

・継続対比(効果):ある色相を見た後に白色をみると、その補色残像が見えてくる効果。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法2条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 高齢者、障 …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

漆喰

漆喰しっくいは、気硬性の塗壁材料で、空気中の炭酸ガスと科学反応して固まる。消石灰、すさ、のり、砂などを水で混ぜ合わせてできる。材料のすさは、しっくいの乾燥収縮によるひび割れを防止する効果がある 出題( …

強化天井とは?

「強化天井」 建築基準法施行令 第112条3項一号 「強化天井」とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構 …

建築基準法施行令126条の4

建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い