2級建築士試験

耐震改修促進法施行令8条

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
(耐震改修促進法施行令 )
第8条
所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件

所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件

第8条 法第15条第2項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。

一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
九 博物館、美術館又は図書館
十 遊技場
十一 公衆浴場
十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園
十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十九 法第14条第二号に掲げる建築物

2 法第15条第2項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。

一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物(保育所を除く。) 床面積の合計2,000m2
二 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計750m2
三 小学校等 床面積の合計1,500m2
四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計500m2

3 前項第一号から第三号までのうち2以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第15条第2項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法90条の3

建築基準法 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物 …

ラドバーンシステム

「ラドバーンシステム」とは、1920年代にアメリカのニュージャージー州ラドバーン地区で考案された都市計画方式である。戦後日本のニュータウン開発も大きな影響を受ける。 その方式は、住宅地において人と車を …

平板載荷試験とは?

平板載荷試験 http://blog.livedoor.jp/vw_hiroki4580/より 「平板載荷へいばんさいか試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定 …

即席単語帳計画5

即席単語帳計画⑤ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスターアーキテクト方式をとって設計された多摩ニュータウン西部地区にある住宅団地は? クリックして …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い