2級建築士試験

総合設計制度

投稿日:2020年3月11日 更新日:




総合設計制度(建築基準法第59条の2)

「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。

公開空地の確保により市街地環境の整備改善に資する計画を評価し、特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和することができる

過去の出題

平成27年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.11
平成23年1級学科1、No.03
平成22年1級学科1、No.09
平成12年1級学科1
平成11年1級学科1
平成27年2級学科1、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境2

即席単語帳環境・設備2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.CO濃度の許容値は? クリックして解答を表示 解答:10ppm(0.001%) 2.CO濃度 …

かね折り金物

(https://www.tanakanet.jp/contents/product/kaneori/ka54ct.htmlより出典) かね折り金物は、通し柱と胴差しを接合する金物。 出題:平成25年 …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

非常ベル

非常ベルは非常警報設備の一つで、多くの建築物で使用されている。火災の発生を在館者に広く知らせるもの。他にも自動式サイレンや、放送設備もある。    出題:平成23年度No.24、平成27年度No.24 …

建築基準法 法別表3

建築基準法 別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)  

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い