2級建築士試験

総合設計制度

投稿日:2020年3月11日 更新日:




総合設計制度(建築基準法第59条の2)

「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。

公開空地の確保により市街地環境の整備改善に資する計画を評価し、特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和することができる

過去の出題

平成27年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.11
平成23年1級学科1、No.03
平成22年1級学科1、No.09
平成12年1級学科1
平成11年1級学科1
平成27年2級学科1、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

強化ガラス

強化ガラス 強化ガラスはフロート板ガラスを加熱し、常温の空気を均一に吹き付けて急冷処理を行ってできる。フロート板ガラスに比べて3倍〜5倍程度、衝撃力や風圧力に強い。 万一破損した場合でも、破片は細粒状 …

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

準遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 準遮炎性能 注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p&gt …

no image

令24条

建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …

no image

法91条

建築基準法 第91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置 第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い