関連記事

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

ウォールウォッシャ

間接照明で壁全体もしくはその一部を照らす手法。照明設備・器具を指す場合もある。 出題:平成29年度No.19、平成30年度No.19

海の博物館とは?ー建築士試験対策

鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …

即席単語帳環境8

即席単語帳環境・設備8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.多孔質材料はどの音域に対して効果があるか? クリックして解答を表示 解答:高音域 2.多孔質 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い