関連記事

令126条の6

建築基準法施行令 第126条の6 非常用の進入口 設置 第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階 …

即席単語帳施工14

即席単語帳施工14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧接部の膨らみの頂部と圧接面のずれの許容値は? クリックして解答を表示 解答:鉄筋径の1/4以下 …

建築基準法規則1条の3 1項四号

規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

暖房デグリーデーとは?

暖房デグリーデーとは、ある地域の寒さの程度を示す指標である。逆に暑さの程度を示すのが冷房デグリーデーである。 http://s-14.iis.u-tokyo.ac.jp/より 毎年の暖房が必要な期間( …

室内の騒音

室内の騒音 室内騒音の許容値・スタジオ、音楽ホール ・・・ 25~30 ㏈・住宅、ホテル、会議室 ・・・ 35~40 ㏈・図書室、美術館     ・・・ 40~45 ㏈・体育館、作業場    ・・・  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い