石綿作業主任者
事業者は、労働災害を防止するための管理をするために、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。
石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材・既存建築物の解体工事に、もしくは製剤等の製造において、「石綿作業主任者」を選任する。
石綿作業主任者は、「技能講習修了者」とする。
過去の出題
令和元年1級学科5、No.02
平成28年1級学科5、No.02
平成20年1級学科5、No.05
平成20年2級学科4、No.02
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月17日 更新日:
事業者は、労働災害を防止するための管理をするために、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。
石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材・既存建築物の解体工事に、もしくは製剤等の製造において、「石綿作業主任者」を選任する。
石綿作業主任者は、「技能講習修了者」とする。
令和元年1級学科5、No.02
平成28年1級学科5、No.02
平成20年1級学科5、No.05
平成20年2級学科4、No.02
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物 …
建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …
既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7) 第86条の7 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により(第20 …
建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …