「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。
一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合いから呼ばれる。
建物の外壁に雨水・泥が跳ね返って建物が痛み、汚れるのを防ぐために作られ、コンクリートや砂利を敷き詰める。また害虫対策としても期待される。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月10日 更新日:
「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。
一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合いから呼ばれる。
建物の外壁に雨水・泥が跳ね返って建物が痛み、汚れるのを防ぐために作られ、コンクリートや砂利を敷き詰める。また害虫対策としても期待される。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
Holiday Homes TSUBOYA の居室 居室 居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。 居室の例居室ではないものの例 住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・ …
建築基準法施行令 第76条 型わく及び支柱の除去 第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度 …
都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …
建築士法 第23条の5 変更の届出 変更の届出 第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号、第三号、第 …