2級建築士試験

特殊建築物

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される

特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、

法第2条1項二号
法第27条
法別表第1
令115条の3
令19条1項

によって指定されている。

法2条1項二号
二  特殊建築物  学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

法別表第1、令115条の3令19条1項は以下に表にしてまとめた。

  表別表1(い) 令15条の3 令19条1項
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの    
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 児童福祉施設等 助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設等
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)  
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの    
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ  

以上に指定されていない建築物は特殊建築物としての指定はない。例えば、住宅、事務所、オフィスビル、神社、寺院などがある。

出題:平成20年度No.01平成21年度No.01平成22年度No.01平成23年度No.01平成28年度No.01

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

熱伝達

熱伝達 壁体表面を出入りする熱移動現象のことで、「対流熱伝達」と」「放射熱伝達」に分けられる。 対流熱伝達とは、壁体表面と空気との間で起こる熱移動をいい、放射熱伝達とは壁体表面と他の物体表面との間での …

即席単語帳構造15

即席単語帳構造15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鉄骨筋かい材の有効断面積は、ボルト孔は差し引く?それとも全断面積? クリックして解答を表示 解答 …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

no image

断熱

断熱 断熱とは、壁体などの熱伝達抵抗や熱伝導抵抗を大きくし、熱貫流量を小さくすることであり、一般に、内断熱と外断熱がある。 断熱の方法として、以下の3つがある。①断熱材を使用する:熱伝導率が小さい。② …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い