2級建築士試験

特定建築物の建築主等の努力義務

投稿日:2019年6月24日 更新日:




特定建築物の建築主等の努力義務

「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。

(特定建築物の建築主等の努力義務等)
第16条 
建築主等は特定建築物(特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第1項において同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない

2 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

出題:平成20年度No.25平成23年度No.22

また「バリアフリー法」における「建築主等」と「建築」とは、

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

サイホン式

LIXIL サイホン式は、便器の洗浄方式の一種。サイホン作用を起こさせて汚物を排出する。 節水型サイホン式大便器の1回当たりの水使用量は、一般に、9~13ℓ程度である。 洗い落し式に比べて溜水面が広く …

即席単語帳計画23

即席単語帳計画23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.港湾施設として使用されていたサイロを改修し、集合住宅へ再生させたもの クリックして解答を表示 解 …

no image

開放型燃焼器具

ガスストーブやガスコンロなど、排気や排熱を直接室内に排出する器具のことを「開放型燃焼器具」と言う。これらは多量の汚染空気を室内に排出する為、設置にあたっては定められた必要換気量を確保する必要がある。 …

レイタンス

レイタンスの除去(https://iiie-oohara.com/より) レイタンス レイタンスは、コンクリート打込み後に、内部の微細な粒子が浮上しコンクリート表面に 形成するぜい弱な物質の層のこと。 …

ノートルダム大聖堂-建築士試験対策

ノートルダム大聖堂 ノートルダム大聖堂は、フランス、パリに建てられた初期ゴシック建築物。 正面左右に双塔が建てられ、高い身廊をささえるフライング・バットレスが特徴的。 同ゴシック建築物としてはランス大 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い