2級建築士試験

特定建築物とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




特定建築物

「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十六 特定建築物
学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第4条で指定される。

(特定建築物)
第4条
法第2条第十六号政令で定める特定建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和25年法律第204号)第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第3条第1項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。
一 学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 事務所
九 共同住宅、寄宿舎又は下宿
十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十三 博物館、美術館又は図書館
十四 公衆浴場
十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
十八 工場
十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
二十 自動車の停留又は駐車のための施設
二十一 公衆便所
二十二 公共用歩廊







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

パークアンドライド

パークアンドライド 自宅から自家用車で郊外の駅や停留所まで行き、駐車した後に鉄道や路面電車などの公共交通で目的地へ向かうシステムで、中心市街地への自家用車の流入を減らすことが出来る。 過去の出題 令和 …

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

建築基準法施行令39条

建築基準法施行令 第39条 屋根ふき材等 屋根ふき材等 第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震 …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い