2級建築士試験

特定建築物とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




特定建築物

「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十六 特定建築物
学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第4条で指定される。

(特定建築物)
第4条
法第2条第十六号政令で定める特定建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和25年法律第204号)第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第3条第1項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。
一 学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 事務所
九 共同住宅、寄宿舎又は下宿
十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十三 博物館、美術館又は図書館
十四 公衆浴場
十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
十八 工場
十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
二十 自動車の停留又は駐車のための施設
二十一 公衆便所
二十二 公共用歩廊







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ブローアウト式

LIXIL ブローアウト式は、便器の洗浄方式の一種。噴出穴から洗浄水を強力に噴射させ、汚物を吹き飛ばすように排出するタイプ。 他の洗浄方式と比べ排水路が屈折していないため、つまりが起きにくい。 溜水面 …

水平投影面積

水平投影面積とは? 「水平投影面積」とは、ある面を水平面に投影したときの面積のことをいう。 建物の直上から光を浴び、それを水平面に映し出した時、1次元の面として影が投影される。その面積を「水平投影面積 …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

アークエアガウジング

アークエアガウジング 鉄骨構造の溶接時に不良部分が発生することがある。この不良部分をはつり取り、補修溶接する時に使うのが「アークエアガウジング」である。 アークエアガウジングは溶接時の不良部分を「アー …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い