2級建築士試験

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




特別特定建築物

「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十七 特別特定建築物
不特定かつ多数の者が利用し又は主として高齢者障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第5条で指定される。

(特別特定建築物)
第5条
法第2条第十七号政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 特別支援学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
十二 博物館、美術館又は図書館
十三 公衆浴場
十四 飲食店
十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
十八 公衆便所
十九 公共用歩廊

出題:平成22年度No.23平成25年度No.23







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

熱線反射ガラス

熱線反射ガラス 熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に反射率の高い薄膜をコーティングしたものであり、可視光線を30%程度反射し、冷房負荷の軽減に有効である。 ビル窓などで多く使われており、デザイン …

国際文化会館

国際文化会館は1955年、東京都港区に建てられた日米友好を目的とした建物。3人の巨匠、前川國男・坂倉準三・吉村順三の共同設計。西洋的なモダニズム(近代化)建築と、日本庭園の融合が美しい。歴史的にも重要 …

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

ラチェットレンチ

ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …

no image

弾性波速度検層(PS検層)

弾性波速度検層 「弾性波速度(PS)検層」とは、ボーリング孔を利用して地盤内を伝播する弾性波(P波・S波)の深さ方向の速度分布を測定するものである。 地盤中を伝播する弾性波動には、波動の振動方向と進行 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い