関連記事

no image

令13条の2

建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …

即席単語帳施工10

即席単語帳施工10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ウェルポイント工法に適さない地盤は? クリックして解答を表示 解答:粘性土地盤 2.ウェルから水 …

no image

LEDライト

LEDライト(発光ダイオード)は電子を直接、光に変える技術を用いている。超寿命で低発熱、小型、軽量。調光がしやすく、高効率・省エネで最近主流になってきている。 出題:平成24年度、平成25年度

消防法17条の2の5

消防法 第17条の2の5 第17条の2の5 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項 …

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

PREV
鴨居
NEXT
敷居

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い