2級建築士試験

準耐火建築物

投稿日:2019年3月13日 更新日:




準耐火建築物

「準耐火建築物」とは、以下の1条件を満たすものである。

延焼のおそれがある部分防火設備であり、
主要構造部が、次の(1)もしくは(2)のどちらかを有するもの。
  (1)準耐火構造(法2条九号の三 イ)
  (2)準耐火構造等(法2条九号の三 ロ)

上の(2)準耐火構造等とは、「主要構造部準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物」である。具体的には令109条の3で規定している。

 

条文

建築基準法2条九号の三
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

建築基準法施行令第109条の3
主要構造部準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第 109条の3 
法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 外壁耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 主要構造部である柱及びはり不燃材料で、その他の主要構造部準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
  外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
 ロ 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの
 ハ にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

閃緑岩

閃緑岩とは、火成岩の一種。安山岩に似ているが、安山岩よりも地下深部でゆっくり冷えて固まってでき、きめが粗い。黒御影石とも呼ばれる。磨くと光沢が出、装飾性が高いので、内装材・外装材に用いられる。花崗岩、 …

篠原一男(しのはら・かずお)

篠原一男はメタボリズム後の日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 清家清に師事し、安藤忠雄にも多大な影響を与えている。 出題:平成21年度 http://blog-imgs- …

都市計画法第19条:市町村の都市計画の決定

市町村の都市計画の決定 都市計画法第19条   第19条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の …

新築

「新築」 建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築基準法1条十三号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ …

ケーブルラックって何?建築士試験用語

ケーブルラックとは 「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。 数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い